2004-02-27 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
文科省といたしましては、こういうことを踏まえまして、学校教育設備整備費の補助制度、さらには在籍生徒に対する修学奨励の補助事業というものを長らく講じておるところで、いわゆる補助金を学校に与えることによって、これらの生徒がしっかり勉強できるように、また、昭和六十三年から定時制課程における単位制高校の導入、さらには修業年限の弾力化、従来は四年が年限でございましたけれども、一生懸命勉強して単位を取れば三年でも
文科省といたしましては、こういうことを踏まえまして、学校教育設備整備費の補助制度、さらには在籍生徒に対する修学奨励の補助事業というものを長らく講じておるところで、いわゆる補助金を学校に与えることによって、これらの生徒がしっかり勉強できるように、また、昭和六十三年から定時制課程における単位制高校の導入、さらには修業年限の弾力化、従来は四年が年限でございましたけれども、一生懸命勉強して単位を取れば三年でも
その窮状を少しでも救おうと、高校の先生が自分たちの主任手当を拠出して修学奨励資金づくりさえ行われているんです。ところが一方で、公立高校の授業料、ある県では二十三年連続毎年値上げ、ある県では二十七年連続値上げ、なぜこんな同じように値上げされているのか。
勤労青少年の教育の重要性を考慮いたしまして、定時制高等学校に在学する生徒に対しまして教科書給与費、修学奨励費及び夜食費などの各事業を実施する都道府県に補助を実施してきているところでございます。 このうち、教科書給与費、夜食費の補助事業につきましては、平成二年に会計検査院から、「補助事業の対象となっている生徒の多数が勤労青少年に該当しない事態は、補助金の交付の目的から見て適切ではない。」
また、検査報告番号二一号及び二二号の二件は、高等学校定時制及通信教育振興奨励費補助金の経理が不当と認められるもので、滋賀、島根両県において、補助の対象とは認められない修学奨励費の貸与金額を補助対象経費に含めていたため、補助金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号二一号及び二二号の二件は、高等学校定時制及通信教育振興奨励費補助金の算定において、補助の対象とは認められない修学奨励費の貸与金額を含めていたため、補助金が過大に交付されていたものであります。 検査報告番号二三号から二八号までの六件は、公立小学校校舎増築事業等において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたり、補助種目の適用を誤っていたりしていたものであります。
福祉マンパワーの養成確保につきましては、国、自治体、社会福祉協議会などいろいろな立場でお取り組みいただいておるわけですが、例えば東京の豊島区でございますが、全国の自治体では初めて介護福祉士を目指す学生に対する修学奨励制度というのを導入するそうでございます。
委員会におきましては、勤労青少年の負担過重と教育水準の低下を来さない修業年限の弾力化、技能連携制度の適正な運用、勤労青少年や障害児に対する修学奨励措置、定時制・通信制高校の教師の処遇、単位制高校のあり方とその条件整備、学校教育と生涯学習の関係等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 次いで、質疑を終局することを決定いたしました。
四 定時制・通信制課程の制度創設の趣旨にかんがみ、今後とも勤労青少年の修学奨励策の充実に努めること。 五 第四次公立高等学校等の学級編制及び教職員定数の改善計画について、その計画期間内達成を図るとともに、その後の改善計画について検討を進めること。 右決議する。 以上でございます。
○政府委員(古村澄一君) これはまさに修学奨励費でございまして、とにかく高等学校を卒業してほしいということでやっておりますので、無事卒業できればこれは返さなくても結構でございます。途中で学校をやめたということになりますと、それは返していただくということで、何とか卒業をしてもらうために奨励費を出しているということでございます。
○政府委員(古村澄一君) 修学奨励費につきましてはいわゆる公立と私立とございまして、特に今度の概算要求では私立の生徒に対する修学奨励費の単価アップということを概算要求の中に入れてございます。 具体的に申し上げますと、新しい一年生につきましては月額一万六千円の貸与額にいたしたい、これは前年度に比べまして二千円のアップでございます。
三 定通課程の制度創設の趣旨にかんがみ、今後とも勤労青少年の修学奨励策の充実に努めること。 四 第四次公立高等学校等の学級編制及び教職員定数の改善計画について、その計画期間内達成を図るとともに、その後の改善計画について検討を進めること。 以上でございます。 その趣旨につきましては、本案の質疑応答を通じて明らかであると存じますので、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえさせていただきます。
そういった方々については、これも先生御案内のように修学奨励法で修学旅行の費用というものが見られるわけですから、そういった面を活用していただく、そして皆さんと一緒に行っていただくということだと思います。
つまり、低所得家庭の学生の修学奨励を最重点にして、家計の経済能力に応じて所得の所定の基準に基づいて支給額を減額していく、ランクを所得に応じて設けるということです。家計応能制というのはそういう意味でございます。 もう一つの三つ目の原則は、希望者貸与制でございます。つまり、必要学生生活費以上の奨学金を希望する者があるとすれば、その者については無利子の奨学金の貸与を受ける権利を保障する。
○政府委員(諸澤正道君) 同和対策事業特別措置法の中で、同和地域の振興のためにいろいろ国のやるべき施策がございますが、そのうちで文部省、特にわれわれ初中局の仕事の大きな仕事になっておるわけですが、具体的には、一つは高等学校の修学奨励費の拡充という問題がございまして、これは大体年々教育委員会の方から対象生徒数の予想を出してもらって、それをもとにして予算折衝をして、対象範囲と予算を決定するという仕組みで
定通の修学補助金のような、修学奨励費のようなのもあります。実に私は補助金財政四分の一は文部省と思いますから、これも防衛してもらわなければならぬと思いますし、今日のところでどこが問題になるのか、こういう点についてお伺いをした上、展望についてお伺いをしたい。
それから、奨学金の引き上げや枠の拡大で、教育の機会均等を保障し、低所得者の大学進学激減の歯どめができると思うかと、こういうお尋ねでございますが、特に学生の就学を援助する施策としては、昭和五十四年度予算においては、日本育英会の修学奨励事業の貸与月額、貸与人員の大幅拡充を行いまして、そのほかに私学に対する経常費補助金の充実等を図ってまいりましたので、今後とも教育の機会均等を保障する見地から、入試のあり方
これは、高等学校の定時制及び通信制課程の修学奨励費、この補助についてお伺いしたいわけなんです。 まず最初に、定時制及び通信制高校の修学状況とこの制度の目的、内容、この説明をお伺いしたいわけですけれども、ひとつ簡潔にお願いいたします、要点だけ。
○国務大臣(砂田重民君) 修学奨励費の貸与条件の一つに、経常的収入を得て職についている者であることという条件が一つついているわけでございます。しかし、いま安武委員がおっしゃいましたような企業倒産のようなところにぶつかった気の毒な勤労青少年に対しましては、倒産で離職をした生徒を、失業保険法に基づきます失業の認証を受けた場合は貸与対象者にするというふうな特例も設けてあるわけでございます。
たとえば、定時制高校設備整備あるいは教科書の供与、教育手当補助金、修学奨励費あるいは修学指導事業費などいろいろな対策を講じていただいておりますけれども、にもかかわらず減少傾向が顕著であるということは、こういうような対策を再検討する時期に来ているのではないかと思いますけれども、いまの対策のままでよいのか、この対策以外に何かすべきことがあると私も思うんですけれども、そこらあたり、大臣から御答弁いただきたいと
○政府委員(諸澤正道君) 同和地区の進学の問題につきましては、文部省といたしましては、その同和教育資料の中でも高等学校進学、大学の進学率の問題等を取り上げておりまして、この問題につきましては高等学校、大学に対する修学奨励費の拡大充実というようなことをとってまいっておるわけでございます。
○政府委員(諸澤正道君) 学校教育の面で申しますと、先ほど申しました高等学校、高等専門学校、大学に対する修学奨励金の単価と範囲の拡大という問題がございますが、この点につきましては五十三年度の予算で、高等学校で申しますならば、月額を、公立七千円でありましたものを八千円に、私立一万円でありましたものを一万二千円にというふうにいたしたわけでございます。
それから二つ目に修学奨励金が支払われるようになっておりますけれども、実際にはこの予算が余っておるという状況にあるという問題があります。さらに生活の上からも、昼間働いて夜、修学をするわけでありますから、求職の問題がございます。
○中西(績)委員 この修学奨励金につきましては、特にいま制限が九十五万円。この年収九十五万円という額の場合に、やはり調査した結果を見ますと、たとえばある高校の夜間定時の場合に、大体四分の一、二五%程度の人は、父母あるいは弟妹に対する仕送りをやっているのですよ。大体最低一万円から最高五万円という仕送りをし、平均して大体二万五千円程度になっているようです。
次に、修学奨励金の問題でありますけれども、この修学奨励金は、いま国が二分の一、県が二分の一で、一人五千円支払いをしていると思うのです。ただ問題は、この奨励金が各県段階――私は全国的に掌握をしておりませんけれども、福岡県あたりでは予算残を生じておる、こういう事態があるわけですけれども、これはなぜかということを文部省では把握できていますか。
ただ、ただいま御指摘のように、ほかの単価を決めてありますものと違って実績負担ということになって、やってみた場合に足りなかったらどうするかというような御指摘であろうかと思いますが、ただいまも御指摘がありましたように、この修学奨励費は予算としては幾つかの項目、八つか九つくらいになっていると思うのでございますが、それ全部を一くくりして予算としておりますので、現実に年度末になりまして検討してみますと、ある費目
いまの修学旅行費その他、かなり細かにいろいろの予算を計上して実施をしておるところであり、また学校運営全般の経費として見る場合には、当該施設者においていろいろと配慮をしておる、こういうことでありますので、いまの御指摘の点、具体的にお答えできないのは申しわけありませんけれども、できるだけ子供がそういう場合にも負担が過重にならないで活動ができるようにということを考えながら、国の立場においてはいまの各種の修学奨励費
次に、定時制及び通信制の教育の充実につきましては、勤労青少年の修学を容易にするための修学奨励費について、新たに通信制課程をも補助の対象とするとともに、定時制課程についても三年次生への拡大と貸与月額の増額を図ることとしたほか、教科書の給与についても全学年を給与対象にすることといたしております。